いずれの場合も、解約と同じ理由により原則として顧客からの申し出に応ずることはできない。
この場合は、期日に外貨預金を通じることにより、いったん為替予約の実行を行なわせ、改めて市場実勢相場を基準に新しい予約取引の締結を行なう。
ただし、この場合も解約の場合と同様に銀行でやむを得ないと判断した場合は、つぎのいずれかの方法により延長することを認めることがあります。
原取引相場のまま延長し、直先スプレッド(延長日の直物相場と、延長後の期日における先物相場との差)、円資金コストを延長時に別途徴収する。
ところで、為替といえばFXですね。
今は、fx シグナル配信と言うものもありますし、便利ですよね~。